事故物件でも相続したら固定資産税がかかる!税負担を抑える方法とは?

2023-02-28

事故物件でも相続したら固定資産税がかかる!税負担を抑える方法とは?

この記事のハイライト
●事故物件でも通常の不動産と同じように固定資産税がかかる
●事故物件も通常の不動産と同様に「固定資産税評価額×標準税率(1.4%)」で固定資産税を計算する
●固定資産税は長期優良住宅リフォームや農地に転用することで減額ができる

土地や建物などの不動産は、居住の有無に関わらず所有しているだけで固定資産税がかかります。
相続により事故物件を取得した場合、固定資産税はどのような扱いになるのでしょうか。
本記事では、事故物件の固定資産税について、計算方法や減額方法を解説します。
太田市や大泉町にお住まいで、事故物件を相続する予定のある方はぜひ最後までご覧ください。

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事故物件でも相続したら固定資産税を支払う必要がある

事故物件でも相続したら固定資産税を支払う必要がある

事故物件は通常の不動産に比べて活用や売却が難しいため「固定資産税は免除してほしい」と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし事故物件であっても、所有者には通常どおり固定資産税の支払い義務が生じます。
事故物件だからという理由で、固定資産税が免除されたり減額されたりすることはありません。
はじめに事故物件や固定資産税の概要からご説明します。

事故物件とは

事故物件とは、敷地内で人が死亡した経歴を持つ物件のことをいいます。
ただし、人が亡くなった物件すべてが事故物件に該当するわけではありません。
国土交通省が公表しているガイドラインでは、事故物件に該当するのは次のような物件としています。

  • 自殺や他殺など不審死が発生した物件
  • 特殊清掃がおこなわれた物件

老衰や持病による病死など、いわゆる自然死が発生した物件については、事故物件に該当しないケースが多いです。
ただし自然死であっても、遺体の発見までに時間がかかり、特殊清掃が必要になった場合は事故物件とみなされます。
事故物件は売却または賃貸に出すときに、買主や借主に対して、事前に事故物件であることを伝えなければなりません。
事実を隠したまま売却したり貸し出したりした場合、売主は損害賠償や契約解除を請求される可能性があります。

固定資産税とは

固定資産税とは、土地や家屋などの固定資産を所有している方に課される税金です。
毎年4~6月に市町村から送付される納税通知書を利用して、年4回に分けて納付するのが一般的です。
被相続人(亡くなった方)に未納付の固定資産税がある場合は、相続人が支払わなければなりません。
納税しないままでいると、延滞税がかかる可能性もあるため注意が必要です。

事故物件を相続したらどうする?

相続財産のなかに事故物件が含まれる場合、相続すべきか悩む方も多いのではないでしょうか。
事故物件は売却や活用が難しいうえに固定資産税も発生するため、相続すると大きな負担となる可能性があります。
事故物件の資産価値が低いようであれば、相続放棄するのも1つの方法です。
相続放棄とは、相続に関する権利を一切放棄して、はじめから相続人でなかったとみなす手続きです。
手続きには申請期限が定められているため、相続放棄をしたい場合は早めに準備を進める必要があります。
一方で資産価値の高い事故物件は需要が見込めるため、そのまま相続するのも良いでしょう。
相続するかどうかで迷う場合は、不動産会社にご相談ください。

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事故物件にもかかる固定資産税の計算方法

事故物件にもかかる固定資産税の計算方法

事故物件も一般的な不動産と同じ計算式を使って固定資産税を計算します。
ここからは固定資産税の計算方法をご説明します。

固定資産税の計算方法

固定資産税を算出する計算式は以下のとおりです。
固定資産税=固定資産税評価額×標準税率(1.4%)
たとえば、事故物件の固定資産税評価額が2,000万円の場合、固定資産税は「2,000万円×1.4%=28万円」です。
固定資産税評価額は各市区町村によって算定され、時価の7割程度になるよう定められています。
固定資産税の納税通知書や評価証明書を見れば、固定資産税評価額がわかるので確認してみましょう。
ただし、評価額は3年に1度見直され、年によっては上下することもあるので注意が必要です。
固定資産税に関する書類は、もっとも新しいものを確認するようにしましょう。
なお、標準税率は1.4%ですが、異なる税率を課している自治体もあるためご注意ください。

住宅が建つ土地には住宅用地の特例が適用される

住宅が建っている土地は「住宅用地の特例」に適用により、固定資産税が減額されます。
特例を利用した場合の計算方法は以下のとおりです。

  • 200㎡以下の部分(小規模住宅用地):固定資産税評価額×1/6
  • 200㎡を超える部分(一般住宅用地):固定資産税評価額×1/3

この特例は事故物件であっても適用されるため、建物を解体すると土地の固定資産税が増額してしまいます。
また、特定空家に指定され勧告を受けた場合も、特例の適用対象から除外されてしまうため注意が必要です。
特定空家とは、放置することで不適切な状態にある空き家のことです。
特定空家に指定されてしまうと、特例を適用できなくなり、固定資産税が上がる可能性があります。
そうならないためには、空き家となった事故物件を定期的に訪問して、適切な管理をおこなわなければなりません。
遠方に住んでいる方や管理に時間がかけられない方は、不動産会社に管理を委託するか売却を検討しましょう。

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事故物件の固定資産税を減額する方法

事故物件の固定資産税を減額する方法

固定資産税は、条件を満たすことで減額が可能です。
最後に固定資産税が免除になるケースと、ご自身で減額する方法について解説します。

固定資産税が免除になるケース

固定資産税には免税点が設けられており、課税標準額が次の基準を下回る場合は免税の対象となります。

  • 土地:課税標準額が30万円未満
  • 建物:課税標準額が20万円未満

たとえば、所有している土地の課税標準額が25万円であれば、固定資産税がかかりません。
ただし、同じ市区町村内に複数の不動産を所有している場合は合計金額で判断されます。
それぞれの土地の課税標準額が30万円未満だったとしても、合計が30万円以上になると固定資産税がかかるためご注意ください。

長期優良住宅リフォーム減税を利用する

長期優良住宅とは、長期間に渡って高い性能を維持できる優良な住宅のことです。
事故物件をリフォームして長期優良住宅に認定されると、工事完了の翌年度分の固定資産税を2/3に減額できます。
認定を受けるには、以下のような条件を満たすリフォーム工事が必要です。

  • 工事費用が50万円を超えること
  • 床面積が50㎡以上であること
  • 耐震改修と省エネ改修を実施すること

リフォーム前の住宅診断によって条件が増えることもあるため、あらかじめ市区町村の担当課などに確認しておくと安心です。

農地に転用する

土地には地目という用途別の分類があり、基本的に住宅が建つ土地は「宅地」に該当します。
固定資産税は土地の課税評価額によって計算され、農地は宅地よりも評価額が低い傾向にあります。
そのため事故物件が建つ土地の地目を、宅地から農地に変更するのも選択肢の1つです。
ただし、農業をおこなっていない場合は、宅地並みの固定資産税になるなどの注意点もあります。
また、農地に転用すると住宅は建てられなくなるため、地目変更をするかどうかは慎重に検討する必要があるでしょう。

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まとめ

資産価値の低い事故物件でも、所有しているだけで固定資産税がかかります。
事故物件だからといって、固定資産税が減額または免除されることはありません。
相続などで事故物件を取得し、今後活用する予定がなければ早めに売却するのがおすすめです。
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