2023-01-31
不動産を売却するとき、現状渡しという方法があるのをご存じですか。
現状渡しを選べば大きく修理費を節約できる可能性があります。
そこで今回は現状渡しとはどのような方法か、メリットとデメリットを踏まえて解説します。
太田市、大泉町で不動産売却を予定している方は、ぜひご参考にしてください。
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現状渡しとは、不動産の欠陥などを修理をせずに売却する方法です。
ここからは現状渡しの特徴とは何か解説します。
売却する不動産に破損・故障といった欠陥があるときは、基本的に売主側で修理するのが通常の流れになります。
一方で現状渡しとは、不動産の破損・故障を修理せず、そのままの状態で引き渡す売却方法です。
現状渡しの場合、売主が修理費を負担する必要がありません。
しかし老朽化している不動産を現状渡しにした場合、買主の第一印象が悪くなってしまうおそれがあります。
結果として売却しづらくなることもあるため、現状渡しで売却するかどうかは慎重な判断が必要です。
また現状渡しであっても、不動産の不具合箇所を告知する義務を売主は負っています。
告知しなかった場合は契約不適合責任に問われ、売主側に大きな損害が発生する可能性もあります。
売却する不動産の破損・故障は、あらかじめ買主に告知しなければなりません。
現状渡しであっても、買主への告知義務を売主は負っています。
告知義務とは、不動産の破損・故障などの不具合箇所を伝える義務のことです。
たとえば天井から雨漏りしているのに買主に伝えないのは告知義務違反になります。
ほかにも以下のような場合は告知が必要となります。
売主は不具合箇所を漏れなく告知しなければならないため、不動産の状態を細かく把握しておくことが必要です。
告知しなかった場合は契約不適合責任に問われ、売主側に大きな損害が発生する可能性もあります。
不動産売却における契約不適合責任とは、引き渡した不動産が契約内容と適合しないときに売主が負う責任のことです。
契約不適合が発見されると、買主は売主に対して5つの権利を請求できます。
5つの権利とは追完請求権、代金減額請求権、催告解除権、無催告解除権、損害賠償請求権です。
売主は重い責任を負っているので、現状渡しでは契約書の記載に漏れがないようにしましょう。
現状渡しの際の不動産売却でも仲介と買取の2種類の売却方法があります。
仲介は不動産会社に依頼して第三者に売却する方法、買取は不動産会社に直接売却する方法です。
仲介と買取では、告知義務や契約不適合責任の取扱いが異なります。
それぞれの違いについては次の項目で解説しますので、ご参考にしてください。
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現状渡しは売主にさまざまなメリットがあります。
ここからは、現状渡しのメリットについて解説します。
現状渡しは売却前の修理期間が短縮されるため、仲介の場合はすぐに売却活動へ移行できます。
そのため通常の売却と比べて、早期売却しやすいのがメリットです。
修理してから売却する場合は、工事会社に見積もりをとったり工事日程を調整したり時間がかかります。
それらの時間を省略して売却を進められるのは売主の大きなメリットといえるでしょう。
現状渡しにすれば、売主の金銭的な負担が減るメリットがあります。
修理せずに売却するので、売主は修理費を負担する必要がありません。
大規模な修理をおこなってから売却する場合は、多額の費用がかかります。
築年数が古くて修理費がかさみそうな中古不動産は、修理費を節約できる現状渡しがおすすめです。
昨今では「自分たちのライフスタイルに合わせて自由にリフォームしたい」と考える買主も増えてきています。
あえて売主側で修理しないほうが、買主のニーズと合致する可能性もあるでしょう。
不動産会社に直接売却する買取であれば、契約不適合責任に問われないメリットもあります。
買取の場合、契約不適合責任を免責にする内容の契約になることが多いためです。
ただしすべてのケースで免責になるとは限りません。
契約不適合責任を免責になる条項が契約書に記載されているか、必ず確認しましょう。
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現状渡しは売主にとって魅力的な方法ですが、メリットだけではありません。
契約後のトラブルなどが発生することもあり、デメリットに注意が必要です。
ここからは現状渡しのデメリットと対処方法について解説します。
第一のデメリットとして、売却価格が下がることが挙げられます。
現状渡しの売却価格は、相場価格よりも安くなる可能性が高いです。
なぜかというと、修理をおこなわない分、不動産の価値が下がるからです。
修理費を買主側で負担しなければならないため、値引きを請求されることもあるでしょう。
言われるがままに値引きに応じてしまい、売却損になるケースも少なくありません。
売却価格が下がりすぎてしまうのを防ぐ対処法として、相場価格を把握しておくことが大切です。
相場価格を知らないまま売却を進めると、値引きしすぎてしまう恐れがあります。
相場価格は、インターネットを使って自分で調べることが可能です。
「土地総合情報システム」というサイトでは、近隣の取引価格が公開されています。
相場価格を参考にすれば、どこまでなら値引きできるか限度が明確になるでしょう。
現状渡しは、契約不適合責任に問われやすいのがデメリットになります。
そのままの状態で売却する特性上、後から不具合の存在が発覚することが多いです。
契約不適合責任に問われると、売主には契約解除や損害賠償といったリスクがあります。
契約不適合責任のリスクを軽減するためには、以下の対処法が有効です。
売主はどんな些細な不具合でも、漏れなく不動産会社に伝えるようにしましょう。
些細な不具合でも契約不適合責任に問われ、売主が大きなリスクを背負うことがあります。
あらかじめ不動産会社に相談しておけば、リスクを事前に確認してもらえるでしょう。
インスペクションの実施により、今気づけていない不具合を発見できる可能性もあります。
インスペクションとは専門家に依頼して不動産の不具合を調査してもらうことです。
不具合の有無がわかるほか、修理すべきタイミングや修理費の概算までわかります。
インスペクションは有料ですが、契約不適合責任のリスクを軽減するのに最適です。
最後のデメリットは、売却しにくいという点です。
現状渡しの不動産は修理されていない状態なので、劣化が目立ち買主の購買欲が低下してしまうおそれがあります。
また修理費が高くつきそうな物件は、なかなか簡単には売却できません。
物件の印象を悪くしている部分は修理したほうが売却しやすいこともあります。
現状渡しにこだわりすぎず、必要に応じて修理するのも手です。
修理の要否については、経験豊富な不動産会社に相談しましょう。
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現状渡しは早期売却や修理費節約ができる一方、売却価格の下落や契約不適合責任などデメリットにも注意しなければりません。
不動産会社に相談しつつ売却を進めれば、現状渡しのデメリットに対して適切に対処することが可能です。
私たち「SweetHome太田大泉店」は太田市、大泉町で不動産仲介と買取をおこなっています。
現状渡しに関するご相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。