2022-12-27
売主は不動産売却の進捗に応じて、必要書類を準備しておかなければなりません。
不動産会社や司法書士が準備する書類もありますが、必要書類の全体像を把握しておくことで安心して不動産売却にのぞめるはずです。
そこで今回は不動産売却時の必要書類を、不動産売却前・契約締結時・決済時の3段階に分けて解説します。
太田市や大泉町で不動産売却を検討している方は、ぜひ本記事をご参考にしてください。
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不動産売却前の必要書類は、おもに不動産会社に物件査定や売却活動を依頼するための必要書類です。
すべてが必須というわけではなく、任意の書類や不動産会社が作成して売主が記入する書類なども含まれます。
ここからは不動産売却前の必要書類はどのような書類か、その必要性も含めて解説します。
不動産会社が募集広告を作成する際、購入時のパンフレットがあると参考になります。
パンフレットには建物構造や築年数など基本情報のほか、物件のアピールポイントまで記載されていることが多いです。
また募集広告に記載する図面はパンフレットに記載されている間取り図面にならって作成できます。
新築で購入した場合は、施工会社や管理会社から受け取っているはずです。
中古で購入した場合は売主からの引き渡し書類を確認しましょう。
見当たらない場合は、施工会社や管理会社に連絡すると再度もらえる可能性があります。
住宅ローンの残債がある状態で不動産売却する場合の必要書類になります。
償還表とは借入残高や元金と利息の内訳などが記載されている書類です。
住宅ローン契約を結んだ金融機関から定期的に郵送されてきます。
もし手元にない場合は、金融機関に確認すると良いでしょう。
以前にインスペクションを受けたことがある場合は、その結果報告書を準備しておきましょう。
買主が購入する前に物件の状態を把握しやすくなります。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、客観的に評価した結果が記されている書類です。
新築住宅は耐震性や耐久性、中古住宅は劣化や不具合がわかりやすく表示されています。
住宅性能評価書があると、住宅ローンの金利引き下げに利用でき、買主にとってもメリットが大きいです。
旧耐震基準の建物を不動産売却するとき、事前に耐震診断を受けてるのであれば必要です。
アスベストを使用している可能性がある場合は、アスベスト使用報告書もあると良いでしょう。
これらの必要書類がなくても不動産売却は進められますが、あれば耐震性やアスベスト関連のトラブルを防止する効果が期待できます。
付帯設備表と物件状況確認書は不動産会社がフォーマットを作成し、売主が記入する必要書類です。
付帯設備表には物件にどのような設備が付いているか、それぞれの故障や不具合の有無が記載されています。
物件状況確認書は不動産の状態や周辺状況を記載した書類です。
これらの書類を買主と交わすのは契約締結時ですが、事前に記入し不動産会社と打ち合わせておきましょう。
内容に齟齬があると契約不適合責任などのトラブルが発生するおそれがあります。
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売買契約締結時の必要書類は、買主や不動産会社と取り交わす書類が多いです。
ここからは売買契約締結時の必要書類について解説します。
登記名義人であることを証明する書類で、売買契約締結時に提示が必要です。
固定資産税を精算する際に使う必要書類です。
毎年4月から5月頃に物件の所有者宛てに郵送されてくるので確認しましょう。
建物の遵法性を証明するために提示する必要書類です。
買主が銀行から融資を受ける際、建築確認済証や検査済証が必要になる場合があります。
売主の手元になければ、「建築確認台帳の記載事項証明書」という代替書類の発行依頼が可能です。
不動産売却を依頼した不動産会社と取り交わす必要書類です。
本来は売却活動を開始する前に媒介契約を結ぶのですが、売買契約締結と同時に媒介契約締結することも多いです。
媒介契約の書面は不動産会社側が作成するので、売主は内容を確認して記名押印をおこないます。
売主と買主との間で取り交わす必要書類です。
こちらも仲介を依頼した不動産会社が作成します。
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不動産売却では残金決済と引渡しを同日におこなう同時決済が一般的です。
決済・引渡し時には登記手続きもおこなわれるため、登記申請の必要書類も準備しなければなりません。
ここからは、決済・引渡し時の必要書類をご紹介します。
設備ごとの取扱い説明書・保証書・アフターサービス基準書は買主に引渡します。
任意の書類ではありますが、決済時に渡しておくと不動産売却後のトラブル防止につながるでしょう。
一戸建て住宅の不動産売却では、実測図・筆界確認書・越境の覚書など境界関係の書類も決済時に渡します。
実測図は、隣地所有者立会いのもと境界が確定していることを証する確定測量図があるのが望ましいです。
樹木や塀など越境物がある場合は、隣地所有者と交わした越境の覚書も渡しましょう。
売買契約締結時は提示のみでしたが、決済時は買主に引き継ぎます。
買主が今後物件を所有・売却するにあたって重要な必要書類です。
近隣住民と覚書や協定を結んでいるのであれば、その書面もしっかり引き継ぎましょう。
もし引き継ぎが不十分だと、買主からクレームが来る可能性があります。
そのため、抜け漏れがないよう、十分に確認しましょう。
パンフレットは不動産売却前の必要書類としてご紹介しましたが、最終的には買主への引渡し書類の中に入れましょう。
買主が次回不動産売却する際に役立ちます。
マンションの場合は管理規約や使用細則も必要書類になります。
会計報告書や議事録なども必要なので、過去のものをまとめておきましょう。
紛失している場合は、管理組合から取り寄せておきます。
不動産売却では所有権移転登記と抵当権抹消登記のための必要書類もあります。
売主自身で準備すべき必要書類は権利証や印鑑証明書、固定資産税評価証明書、本人確認書類です。
司法書士に依頼する場合は、委任状を作成しなければなりません。
現住所と登記簿に記載されている住所が異なる場合は、住民票も必要です。
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必要書類は探したり取り寄せたりするのに時間がかかることも多いです。
売買契約締結時や決済時にも慌てることがないよう、余裕をもって必要書類を揃えておきましょう。
私たち「SweetHome太田大泉店」は太田市と大泉町を中心に不動産仲介・買取事業を展開しています。
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