2022-12-13
突然の病気やケガで働けなくなったり、収入減に直面したりして、住宅ローンの返済が困難に感じている方もいるのではないでしょうか。
住宅ローンが返済不可になると、自宅を差し押さえられるなどのリスクがあるため、なるべく早く対応するのがポイントです。
そこで今回は、住宅ローンが返済不可になったときの対処法や、任意売却について解説します。
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住宅ローンが返済不可になり滞納が続くと、最終的には競売にかけられてしまいます。
自宅を失うばかりか、競売による売却金でも返済しきれなかった部分は負債として残ります。
しかし適切な対処法を知っていれば、住宅ローンの滞納を避けられるかもしれません。
そこで、住宅ローンの返済が難しいときに試したい対処法を確認していきましょう。
住宅ローンが返済不可になりそうなときは、なるべ早く借り入れ先の金融機関に相談しましょう。
実際に滞納する前であれば、返済条件の変更などの対処法を提案してもらえる場合があります。
一時的に収入が減っているだけなら、一定期間の間、返済額を減らすなどの対処法が考えられるでしょう。
あるいは返済期間を延長し、毎月の返済額を減らす方法もあります。
それと並行して、家計の見直しも実施しましょう。
むだな支出を削減し、少しでも住宅ローンの返済を進めるのがポイントです。
住宅ローンを借り入れるときは、ほとんどの方は団体信用保険に加入しているでしょう。
団体信用保険では、住宅ローンの返済中に死亡や高度障害状態になると保険金が支払われ、その時点における残債を完済できます。
ただし契約内容によっては、病気やケガで住宅ローンの支払いが困難になったときでも、給付金を受け取れる場合があります。
給付金の支払い要件については、加入時の契約内容を確認してみてください。
現在適用されている金利が高い場合には、住宅ローンの借り換えも有効です。
低い金利の住宅ローンに借り換えられれば、月々の返済額を少なくできるでしょう。
ただし住宅ローンを借り換える際の注意点として、事務手数料などの費用が数十万円かかる点が挙げられます。
また、ローンの審査に時間と手間がかかるため、それを踏まえたうえで借り換えが可能かどうかを判断するのがおすすめです。
返済条件の変更や住宅ローンの借り換えができなかったときは、不動産売却する対処法があります。
売却にあたっては、まずは不動産会社に価格査定を依頼します。
そして査定価格よりも住宅ローンの残債が少ない、アンダーローンの状態であれば、通常の流れでの不動産売却が可能です。
さらに売却益が得られれば、生活を立て直すための資金にもなるでしょう。
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返済計画の見直しといった対処法を試しても、返済不可の状況が改善されないことがあります。
そのまま住宅ローンの滞納が続くと、最終的には競売にかけられてしまいます。
そこで、返済不可に陥ってから競売に至るまでの流れを確認していきましょう。
一定期間(約3か月)住宅ローンが返済不可になると、金融機関から督促状が届きます。
督促状には、以下の内容が記載されています。
督促状が届き、さらに3か月ほど滞納が続くと「代位弁済手続き開始」が通知されます。
金融機関は保証会社へ一括返済を請求し、その後は保証会社から返済を求められるようになります。
保証会社は、基本的に返済計画の見直しや分割払いに応じることはありません。
そのため競売を避けるためには、ここまでの間に何らかの方法で返済の目処を立てる必要があります。
そして保証会社が金融機関へ住宅ローンの残債を返済すると、不動産の競売が申し立てられます。
保証会社が裁判所に競売を申し立てて、それが正当であると認められれば競売が実行されます。
申し立てから数週間ほどで、裁判所から債務者に対して「競売開始決定の通知書」が届きます。
競売開始決定から1~2か月程度で、裁判所が任命する執行官が、不動産鑑定士とともに自宅を訪問します。
この現況調査により、競売の基準になる評価額が決まります。
現況調査から2~3か月すると、裁判所から期間入札の通知が届きます。
この通知には入札期間、開札日、売却基準価格が記載されており、この時点で開札日が確定します。
開札日までに競売を取り下げられなければ、競売が確定するので注意しましょう。
もし任意売却を希望するのであれば、開札日の前日までにすべての手続きを終えていなければなりません。
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競売にかけられると、相場よりも安い価格での売却になってしまいます。
さらに売却金でも返済しきれなかった部分は、借金として残るデメリットにも注意が必要です。
しかし競売を避けるための対処法として、任意売却を目指す方法があります。
任意売却とは、住宅ローンが返済不可となったときでも、通常の不動産売却ができる方法のことです。
相場価格での取引が期待できるので、競売よりも有利な条件で売却できるメリットがあります。
売却後に残る借金も少なく抑えられるので、住宅ローンが返済不可となったときは、任意売却がおすすめです。
任意売却には、このほかにも次のメリットがあります。
債権者が同意すれば、売却金から引っ越し費用を確保できるため、新生活をスムーズに始めらるでしょう。
また残債は分割返済の交渉が可能で、月々の返済も無理のない金額が設定されます。
一方の競売は分割返済は認められず、ほとんどの方は自己破産に至ってしまいます。
そのため、任意売却のほうが有利な条件で不動産売却できることが多いでしょう。
任意売却するためには、債権者である金融機関の同意が必要です。
しかし任意売却が認められたとしても、売却に時間がかかれば競売が実行されてしまいます。
そのため、住宅ローンが返済不可となったらなるべく早い段階で、債権者へ任意売却の交渉をするようにしましょう。
このとき、任意売却の知識や実績が豊富な不動産会社と交渉に臨むのがおすすめです。
実績のある不動産会社なら、任意売却の手続もスムーズに進められるでしょう。
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住宅ローンが返済不可になるとどうなるのか、対処法や競売までの流れを解説しました。
競売を避けるためにも、適切な対処法を知っておくことが大切です。
そのため、住宅ローンの返済が難しいと感じたときは、なるべく早く不動産会社へ相談するのがおすすめです。
私たち「SweetHome太田大泉店」では、太田市、大泉町で価格査定の依頼を承っております。
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