離婚後も家に住み続けるときの財産分与の方法とは?手続きのポイントを解説!

2022-12-13

離婚後も家に住み続けるときの財産分与の方法とは?手続きのポイントを解説!

この記事のハイライト
●離婚後も家に住み続ける場合には、財産分与により夫婦の共有財産を分配する必要がある
●離婚後も家に住み続けると、子どもの生活環境を維持できるなどのメリットがある
●家や住宅ローンの名義は、住み続ける側に変更する手続きをおこなうのがおすすめ

財産分与とは、離婚した際に夫婦の共有財産を分配することを意味します。
しかしマイホームのような実物資産は、物理的に分けられずトラブルに発展しやすい財産です。
また、子どもの通学などの事情でどちらか一方が住み続けるケースもあるでしょう。
そこで今回は、離婚後も家に住み続けるときに知っておきたいポイントを解説します。
太田市、大泉町で不動産売却をご希望の方は、ぜひチェックしてみてください。

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離婚後も住み続ける家を財産分与する方法

離婚後も住み続ける家を財産分与する方法

離婚の際、家を財産分与するには以下の方法があります。

  • 家を売却し得られた代金を分配する
  • 家はそのまま残し、評価額に基づいて分配する

夫婦で家を購入する際は、住宅ローンを利用することが多いでしょう。
すると夫婦の共同名義であったり、単独名義でももう一方は連帯保証人になっているケースがほとんどです。
これらの権利関係は、離婚したからといって自動的に解消されるものではありません。
そこで家を残す必要がない場合には、売却して現金化するのがおすすめです。

家を不動産売却する場合

夫婦のいずれも住み続ける予定がない場合、不動産売却より現金化するのがおすすめです。
売却にあたっては、まずは不動産会社に価格査定を依頼します。
売却によって得られた利益も、財産分与の対象です。
そのため少しでも高く売りたいときは、不動産会社に仲介を依頼すると良いでしょう。
ただし離婚による不動産売却では、なるべく早く現金化したいケースもあるのではないでしょうか。
その際は、不動産会社による買取もおすすめです。
買取価格に納得すればすぐに現金化できるだけでなく、ご近所に気付かれることなく売却が完了するメリットもあります。

どちらか一方が住み続ける場合

夫婦のどちらか一方が住み続ける場合には、評価額に基づいて財産分与する方法があります。
住み続ける側が住まない側へ、評価額の半分に相当する財産を渡すことで分配が可能です。
しかしその場合には、ある程度のまとまった資金が必要です。
あるいは慰謝料が発生するようなケースにおいて、慰謝料と相殺することもあるでしょう。
ただし注意点として、後になって公平に分与されていないことが発覚すると、トラブルにつながるリスクもあります。
そのようなリスクを避けたい時には、不動産売却により処分するのがおすすめです。

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離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

離婚後も家に住み続けるメリット・デメリット

さまざまな事情により、離婚後も家に住み続ける方もいるのではないでしょうか。
離婚後も夫婦で取得した家に住み続けるときには、知っておきたいメリット・デメリットがあります。
売却して手放すかどうかで迷っているときは、次のポイントに注意しながら検討すると良いでしょう。

住み続けるメリット

離婚後も家に住み続けるメリットは、生活環境を維持できる点が挙げられます。
子どもがいる場合、引っ越しにより転校を余儀なくされたり、遠距離通学になってしまったりするリスクがあります。
しかし現在の家に住み続けられれば、通学の心配がありません。
たとえば妻と子どもが住み続ける場合、妻が家を財産分与で取得する代わりに、夫が妻に支払う養育費と相殺するといった方法も可能です。
そして住み続ける側には、家賃がかからないのもメリットとして挙げられるでしょう。
また、離婚のタイミングによっては、住宅ローンの返済があまり進んでおらず、そもそも通常の流れでの不動産売却が困難なケースがあります。
このような場合にも、まずは住み続けることで、売却金で一括返済できるところまで住宅ローンの返済を進めるといった対応が可能です。

住み続けるデメリット

家の名義人(住宅ローンの名義人)でないほうが住み続ける場合には、離婚後も元夫婦間での関係を維持し続ける必要があります。
住宅ローンの返済が滞れば、家を失うリスクがあるだけでなく、連帯保証人として借金を背負うデメリットにも注意が必要です。
とくに、子どもの養育費を支払う代わりに、住み続けないほうが住宅ローンを負担するようなケースでは、ローンの返済状況について離婚後も確認できるようにしておきましょう。

家の名義を変更する際の注意点

たとえば夫の名義の家に妻と子どもが住み続けるため、家の名義を変更したいケースもあるのではないでしょうか。
しかし住宅ローンの名義を変更するためには、改めて金融機関の審査を受けなければなりません。
妻に十分な収入がなければ審査に通過できず、家の名義も変更できないので注意してください。
名義変更が難しいときは、リスクを避けるため不動産売却を検討するのがおすすめです。

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離婚後も家に住み続ける際の手続き

離婚後も家に住み続ける際の手続き

離婚後も家に住み続けるときには、債務者(住宅ローンの契約者)が誰であるのかによって手続きの流れが変わります。
そこで、ケース別の対応方法を確認していきましょう。

債務者が住み続ける場合

住宅ローンの債務者は家の名義人と同一なので、債務者が住み続ける場合には名義変更などの手続きは不要です。
ただし、連帯保証人を配偶者に設定しているときは、別の連帯保証人を設定する必要があります。
なお、連帯保証人に指定できるのは返済能力がある方に限られています。
たとえば両親や、兄弟姉妹などが新たな連帯保証人の候補として考えられるでしょう。
このとき、年金暮らしの親は返済能力が認められないことがあるので注意してください。

住宅ローンの借り換えを検討する

新しい連帯保証人が見つからないときは、住宅ローンの借り換えを検討してみてください。
保証会社を利用すれば、連帯保証人を選ぶ必要もありません。
ただし、住宅ローンを借り換える際は改めて審査を受ける必要があります。
必ずしも審査に通るとは限らないため注意しましょう。

債務者でないほうが住み続ける場合

たとえば債務者が夫で、妻が住み続けるケースにおいては、まずは住宅ローンの契約内容を確認してください。
基本的に住宅ローンは、債務者本人がその家に住んでいることが前提です。
本人が住んでいないと、一括返済を求められることがあるので注意してください。
金融機関に事情を説明したうえで、離婚後も夫が住宅ローンを返済し続けることを認められれば、妻が住み続けることが可能です。
ただし金融機関が認めたとしても、住宅ローンの返済が滞れば、家が差し押さえられるリスクがあります。
そこで公正証書により、財産分与の内容を取り決めておくと良いでしょう。
さらに強制執行認諾文言付き公正証書を作成しておけば、滞納時には夫の財産を差し押さえることが可能です。

共有名義の場合

ペアローンで取得した家は、共有名義になっています。
そのため、どちらか一方が出ていくと住宅ローンの契約に違反する恐れがあるので注意してください。
そこで、金融機関の了承を得るか、住み続ける側の単独名義にする必要があります。
また、住宅ローンについても単独名義に変更しましょう。
なお、金融機関がペアローンを夫婦どちらかの名義に一本化することを認めるケースはほとんどありません。
基本的には、住宅ローンの借り換えにより対応することになるでしょう。

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まとめ

離婚後も家に住み続けるときに知っておきたい、財産分与の方法や手続きについて解説しました。
家の名義や住宅ローンの契約内容によって、対応方法は変化します。
さらに売却処分したほうが良いケースもあるので、不動産会社に相談するのがおすすめです。
私たち「SweetHome太田大泉店」では、太田市、大泉町で価格査定の依頼を承っております。
離婚にあたり、家の価値を知りたい方もお気軽にお問い合わせください。

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