2022-08-16
不動産売却では、いくつものステップを踏んで手続きを進めます。
よりスムーズに売却をおこなうためにも、あらかじめ手続きの全体像を把握しておくことが大切です。
そこで今回は、不動産売却をおこなう際の媒介契約までの流れ、売却活動はどのようにおこなうのか、全体の流れとかかる期間についてご紹介します。
太田市、大泉町で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。
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不動産売却をおこなう際は、一般的に、不動産会社へ「仲介」を依頼します。
仲介による不動産売却とは、不動産会社が間に入り、第三者の買主を探して取引する売却方法のことです。
不動産会社は、買主を探すためにインターネットに広告を掲載したり、取引のための売買契約書を作成したりするなど、売主のサポートをおこないます。
そのため、仲介による不動産売却の場合は、売主は不動産会社と媒介契約を締結する必要があります。
それでは、不動産会社と媒介契約を結ぶまでの流れについて見ていきましょう。
不動産売却をおこなう際の媒介契約までの流れは、下記のとおりです。
流れ①物件情報の整理と売却の相談
土地総合情報システムなどで事前に不動産の相場を調べておくと安心です。
売却価格は、不動産会社の査定を参考に売主が決定するため、相場を把握しておくと価格の設定がしやすくなります。
流れ②査定の依頼
査定では、物件の状態や周辺環境などの情報から、不動産がどのくらいの価格で売却できそうかを不動産会社が提示します。
机上査定と訪問査定がありますが、実際に不動産売却をおこなう場合は、より精度の高い訪問査定の依頼が前提です。
まずはざっくりとした金額が知りたいという方は、早めに結果の出る机上査定からおこなうのも良いでしょう。
流れ➂媒介契約の締結
査定が完了し、仲介を依頼する不動産会社を決めたら、いよいよ媒介契約を締結します。
ここまでが、不動産売却で買主を探し始めるまでにおこなう手続きの流れです。
登記済権利証や固定資産税納税通知書、住民票などの必要書類を事前に準備しておくことも大切です。
不動産会社と締結する媒介契約には、次の3種類があります。
どの契約形態にするのかは、売主が選択するため、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
一般媒介契約
一般媒介契約の特徴は、複数の不動産会社と契約が可能なことです。
ただし、不動産会社にレインズへの登録義務や売却状況の報告義務はありません。
専任媒介契約
専任媒介契約の特徴は、1社の不動産会社とのみ契約が可能なことです。
不動産会社には、レインズへの7営業日以内の登録義務や2週間に1回以上の売却状況の報告義務があります。
また、売主が見つけてきた個人との契約も可能です。
専属専任媒介契約
専属専任媒介契約の特徴は、1社の不動産会社とのみ契約が可能なことです。
不動産会社には、レインズへの5営業日以内の登録義務や1週間に1回以上の売却状況の報告義務があります。
ただし、専任媒介契約とは異なり、売主が見つけてきた個人との契約は不可です。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と契約が可能なため、自由度が高いメリットがあります。
しかし、売却状況の報告義務がないため、売却状況が把握しにくいといったリスクがあることはデメリットです。
このようなことから、一般媒介契約での不動産売却に向いているのは、築浅物件や立地の良い物件を所有している方といえます。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約は、売却状況の報告義務があり、不動産会社と連携が取りやすいメリットがあります。
そのため、買主を探すのに時間がかかりそうな築古物件などは、専任系の媒介契約のほうがおすすめです。
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続いて、不動産売却の流れのなかでも大切な売却活動についてご紹介します。
媒介契約を締結したあとは、いよいよ売却活動のスタートです。
不動産会社が、さまざまな媒体を駆使し、ご希望をお伺いしながら売却活動を展開していきます。
具体的には、次のような活動をおこないます。
なお、このような売却活動にかかる費用は、基本的に不動産会社の負担です。
しかし、売主の特別な希望による広告などは、売主の負担になる場合があるため、注意しましょう。
上記のような売却活動をおこなった結果、購入希望者が現れると、次は物件の案内に移行します。
このような物件の案内のことを内見や内覧と呼びます。
内見(内覧)では、購入希望者が実際に物件を見学するため、良い印象を持ってもらえるよう準備しておくことが大切です。
掃除や整理整頓をして、清潔感を演出し、イメージアップを図りましょう。
水回りなど、とくに汚れの気になる箇所は、プロのクリーニングを依頼するのもおすすめです。
当日は、照明や空調、ニオイなどにも注意し、良い状態を見てもらえるようにしましょう。
内見には、基本的に不動産会社が立ち会いをおこないますが、質問があった場合などは、明確に受け答えができるようにしておくと安心です。
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最後に、不動産売却の全体の流れとかかる期間についてご紹介します。
ここまで、売却の相談から売却活動までの流れを見てきましたが、買主が見つかったあとも、さまざまな手続きが必要です。
不動産売却をおこなう際の売却活動後の流れは、下記のとおりです。
流れ①売買契約の締結
売却活動により買主が見つかったら、契約条件の交渉後、売買契約を締結します。
流れ②引き渡しの準備
住宅ローンが残っている場合は、引き渡し前に清算が必要です。
また、抵当権抹消の登記手続きもおこなわなければならないため、必要書類を準備しておきましょう。
引き渡し日までに引っ越しの準備や公共料金の手続きもおこないます。
流れ➂決済と引き渡し
代金の決済が終わったら、買主に物件の鍵を渡し、所有権移転の登記手続きをおこないます。
ここまでご紹介した一連の流れは、すべてをおこなうと、目安として3か月から6か月ほどの期間がかかります。
それぞれのステップ別にお伝えすると、次のとおりです。
なかなか買主が見つからない場合、売却活動に1か月以上がかかるケースも珍しくはありません。
万が一、売却が長引いてしまう場合は、不動産会社と直接取引する「買取」を検討するのも良いかもしれません。
買取の場合、売却価格は低くなってしまいますが、買主を探す手間が省け、仲介手数料も不要なメリットがあります。
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今回は、不動産売却をおこなう際の媒介契約までの流れ、売却活動はどのようにおこなうのか、全体の流れとかかる期間についてご紹介しました。
不動産売却は、長引くほど、売主に精神的な負担や金銭的な負担がかかるため、スピード感も大切です。
なかなか売却できない可能性がある場合、買取に対応している不動産会社なら安心して任せられます。
SweetHome太田大泉店では、仲介はもちろん買取にも対応しておりますので、お客様のご希望に合わせて手続きを進めることが可能です。
太田市、大泉町で不動産売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。